志學館同窓会会則

志學館同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は、志學館同窓会と称し、事務所を母校内に置く。
第2条 本会は、母校と密接な連絡をとり、母校の発展に寄与し併せて会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は、理事会・幹事会が必要と認めた場合は、支部を設けることができる。

第2章 構成

第4条 本会は、正会員・特別会員・準会員で構成する。
(1)正会員は、志學館高等部卒業生とする。
(2)特別会員は、志學館の教職員(退職者を含む)とする。
(3)準会員は、志學館中等部・志學館高等部に在籍した者及び本会の趣旨に賛同し本会が認めた者とする。

第3章 役員

第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)顧問 1名 (母校校長)
(4)理事 各卒業年度から若干名
(5)幹事 各卒業年度各学級から若干名
(6)監査 3名

第6条 役員は次の方法により選出する
(1)会長及び副会長は、幹事会において指名し総会の承認を得て選出する。
(2)理事は、幹事会において各卒業年度の幹事の中から選出する。
(3)幹事は、各卒業年度の会員の中から選出する。
(4)監査は、幹事会において会員の中から選出する。

第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3)顧問は、会長の諮問に応じる。
(4)理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
(5)幹事は、幹事会を組織し、庶務ならびに、会員との連絡をとる。
(6)監査は、会計監査を行い、毎年1回総会に報告する。

第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

第4章 会議

第9条 会議は、総会・理事会及び幹事会とし、会長が招集する。

第10条 総会は、年1回開催することを原則としているが、必要な場合は臨時に開くことが出来る。

第11条 総会において付議すべき事項は次のとおりとする。
(1)予算・決算の審議・承認
(2)会則の改正
(3)会長・副会長の承認
(4)本会の目的の達成のため、理事会が特に必要と認める事項

第12条 理事会及び幹事会は必要に応じて開催する。

第13条 会議の運営は次のとおりとする。

(1)総会・理事会及び幹事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。
(2)総会の議長は、総会において選出する。
(3)理事会及び幹事会は、会長が議長となる。

第5章 会計

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第15条 本会の運営に要する必要経費は、会員が入会の際納入する入会金及び寄付金をもってあてる。

第16条 入会の際納入する入会金は5000円とする。

第17条 会計処理のため理事の中から会計係を選出し、定例総会において会計報告を行う。

第6条 付則

第18条 本会則の改正には総会の出席の3分の2以上の賛成を必要とする。

第19条 本会則は平成5年4月1日から施行する。

以上